役員報酬サーベイ 

2014年04月07日
デロイト トーマツ コンサルティングは、日本企業における役員報酬の水準、役員報酬制度およびコーポレート・ガバナンスへの対応状況の実態調査を行い、結果をまとめた。この調査は上場企業を中心に 103 社からの回答を得たもの。

役員報酬のうち、金銭による報酬(金銭報酬総額*1)の水準は前回調査(2012 年実施)と比較して、社外取締役で同額だったのを除き、全ての役位で増加している。社長の報酬水準は 8%増加し、常務と取締役は 10%以上の増加率だった。
業績連動報酬を導入している企業は7割を超え、役員報酬に業績を反映する指向が一段と高まってきている。また、社外取締役の設置も徐々に高まっており、コーポレート・ガバナンスを強化してきている体制がうかがえる。

*1:定期同額報酬などの固定的に支払う報酬、役員賞与などの業績に連動して支払う報酬、退職慰労金 1 年分の 3 報酬の年間合計

【調査結果の主なポイント】

・金銭報酬総額の水準については、2011 年までの上昇傾向が 2012 年に減少に転じ、2012 年から 2013年にかけては増加した。円安の追い風を受けて企業業績が回復した事に起因すると推測される。

・業績連動報酬(賞与および定期同額報酬のうち前年の業績等に応じて変動する部分を含む)を導入している企業は 61%から 72%に増加した。

・他方、株式報酬/株価連動報酬については、今後の付与について予定していないとする企業の割合が、ストックオプション*2 で 73%から 79%、株式報酬型ストックオプション*3 で 79%から 86%とそれぞれ増加した。これは、株式報酬/株価連動報酬のような中長期インセンティブ報酬よりも、直接的に業績を反映できる賞与等の短期インセンティブへ指向が移っているものと推察される。

・社外取締役の設置状況は、51%から 60%と増加した。


*2:権利行使価格が契約締結時の一株あたりの価格に相当する金額以上となっており、税制上の優遇措置を受けるための要件を満たしたストックオプション制度
*3:権利行使価格が極めて低い価格(1 円等)に設定され、実質的に、譲渡制限付き株式を譲渡することと同様の効果が得られるストックオプション制度


【調査概要】
調査期間:2013 年 9 月~2014 年 1 月
調査目的:日本企業における役員報酬の水準、役員報酬制度やガバナンス体制等の現状に関する調査・分析
回答企業数: 上場企業 80 社、非上場企業 23 社、計 103 社(集計対象役員総数 1,555 名)

その他、詳しいリサーチ内容はネタ元へ
[デロイト トーマツ コンサルティング]
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