住宅宿泊事業法意識調査(民泊運営者または民泊運営予定者対象) 

2018年02月26日
Airstairは、今年6月に施行される住宅宿泊事業法(民泊新法)を前に、既存の民泊事業者を対象とした意識調査を実施いたしました。

本調査では、すでに民泊事業を行っている法人と個人を対象にAirstairが行ったもの。住宅宿泊事業法施行後に、既存の民泊運営者はどのような対応を行う予定か、また現在の民泊の運営状況と運営形態等についてアンケート調査を実施致しました。

【主な調査結果】

『住宅宿泊事業法意識調査 2018』

1. 現状の民泊運営者の約60%は、家主不在型の運営を行っている。
2. 現状の運営形態では「個人」が約75%、「法人」が約25%で、個人が多い。
3. 1運営者あたりの民泊施設数は4.2件で、個人の場合は2.1件、法人の場合は10.8件の民泊施設を運営。
4. 現状の民泊運営者のうち、合法民泊物件(旅館業法あるいは特区民泊)の運営者は、全体の約20%のみ。
5. 無許可民泊の運営者のうち、住宅宿泊事業法の届出を行うと回答した人は約55%に達し、関心が高い。
6. 民泊運営期間以外の185日は、「スペース貸しとマンスリーを併用」と回答した人は約30%に達した。

【調査結果の詳細】

1. 既存の民泊運営者※の運営実態

現在、民泊仲介サイトに物件を掲載して募集を行っている民泊運営者の58%は、家主不在型、いわゆる投資型民泊の運営を行っている。一方で、家主居住型、いわゆるホームステイ型民泊の運営を行っている民泊運営者は、35%にとどまった。
※民泊仲介サイトに掲載している場合は「民泊運営者」とする。

2. 既存の民泊運営者の運営形態

民泊運営者の運営形態では、「個人」が 77%、「法人」が 23%で、個人として民泊の運営を行っていると回答した人が全体の 3 分の 2 を超えている。民泊はもともと、CtoC のサービスとして始まっていることから個人が多い。

3. 1運営者あたりの民泊施設数

1運営者あたりの民泊施設数は 4.2 件で、個人の場合は 2.1 件、法人の場合は10.8 件の民泊施設を運営している。運営形態ごとの最大物件数では個人が 20 件、法人が 120 件であった。

現状の民泊運営者のうち、旅館業法の許可あるいは特区民泊の認定を受けている物件を運営している運営者は、全体の 20%にとどまり、残りの 80%は必要な許可を取得しない無許可状態にある。無許可民泊については、住宅宿泊事業法の施行後は、住宅宿泊事業の届出を行うか、旅館業法の許可(特区民泊)のいずれかでの民泊運営が求められる。

5. 住宅宿泊事業法施行後の対応

無許可民泊物件の今後の対応について(複数回答あり)では、56%が「住宅宿泊事業」の届出を行うと回答。ホテル・旅館業の許可の取得意向(9%)や簡易宿所の取得意向(26%)よりも高いことがわかった。一方で、18%は違法状態の民泊の運営を続けると回答した。

6. 住宅宿泊事業における残り 185 日の対応

住宅宿泊事業での民泊運営を行うと回答した人を対象に、住宅宿泊事業にある年間 180 日以外の残り 180 日の運用方針についてのアンケート(複数回答あり)では、「スペース貸しとマンスリーを併用」と回答した人は 28%となった。その一方で、「何もしない」と回答した人は 28%にものぼり、事業としての参入というよりは、副収入といった位置づけで参入を検討している人も一定数見られる。(なお、民泊との併用でのスペース貸しは原則NG)


【調査概要】
調査期間:2018 年 1 月 2 日〜 2 月 10 日
対象:民泊運営者または民泊運営予定者
実施場所:民泊専門メディア Airstair内で実施
有効回答数:141

詳しいリサーチ内容はネタ元へ
[Recreator合同会社]
 マイページ TOP